| 総則 | 就学基本 | 入学編入学 | 退学休学出席停止 | 諸届け | 校納金 | 学校事故 | 規定の改定及び実施 |
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第1章 総則
第1条 この規程は、ペナン日本学校規則に基づき、児童生徒の就学上のきまりを定めたものである。
第2条 保護者はこの規程により児童生徒を就学させ、学校経営方針に協力し、児童生徒の成長発展を図るものと する。
第2章 就学の基本
第3条 本校に入学・編入学できるのは、次の条件を満たす者とする。
(1)保護者及び児童生徒がペナン州及び近隣の地域に適法に居住していること
(2)保護者は日本国籍をもち、ペナン日本人会の個人会員であること
(3)児童生徒はペナン日本人会の家族会員であること
(4)保護者または保護者の属する法人が、別に定める特別入学金を納入すること
(5)保護者が本校の定める校納金等の負担能力があること
(6)日本語による日本の教育課程に即した教育を受けることが可能であること
第4条 マレーシア入国管理局が発行する就学許可証の取得を必要とする児童生徒は、保護者の責任においてそ の取得を行う。マレーシア国籍の児童生徒の場合は、マレーシア教育局の当校への入学許可証の取得が 必要である。
第3章 入学、編入学
第5条 本校に入学を希望する者は、入学・編入学願を提出し、所定の手続きを経た者について、校長がこれを許 可する。入学を許可された者は、所定の校納金を納めなければならない。
第6条 編入学を希望する者は、入学・編入学願に前在籍校の在学証明書及び転学書類を添えて提出し、所定の 手続きを経た者について、校長がこれを許可する。編入学を許可された者は、所定の校納金を納めなけれ ばならない。
第7条 本校に編入学を希望し、学齢相当の学年の就学が困難である場合は、その状況に応じて適切な学年に編 入学することができる。
第8条 本校に体験入学を希望する者は、別途定める規程により、運営委員会がこれを許可する。
第4章 退学・休学・出席停止
第9条 他の学校に編入学またはその他の事由で退学しようとする児童生徒の保護者は、退学願を校長に提出し なければならない。
2 校長は、前項の事由が正当と認めるときは退学を許可するものとする。
3 校長は、前項の願いを受けた時は、児童生徒の在学証明書及びその他の所要の諸書類を転学先の校 長宛に送付しなければならない。
4 校長は、他の児童生徒の就学に妨げがあると認められる児童生徒、定められた校納金の長期の未納 者、その他本規程に違反した者に対して、運営委員会の承認を得て出席停止または退学をさせることが できる。
第10条 病気その他やむを得ない事由により、3カ月以上休学しようとする児童生徒の保護者は、休学願に医師の 診断書等その他の事由を証する書類を添えて校長宛に提出しなければならない。
2 校長は、前項の事由が正当と認める時は、休学を許可することができる。
3 休学期間は、1年以内とする。
4 休学期間中でも、在籍者は校納金の一部である授業料を納めなければならない。
第11条 休学中の者で、休学の事由が消滅し復学する児童生徒の保護者は、復学願に医師の診断書等その事由 を証する書類を添えて校長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の事由が正当と認める時は、復学を許可するものとする。
第12条 伝染病に罹患した場合、校長は出席停止を命ずることができる。また、保護者は児童生徒を出席させては ならない。
第5章 諸届
第13条 児童生徒が死亡したときは、その保護者は速やかに死亡届を校長に提出しなければならない。
第14条 児童生徒が欠席するときは、その保護者は欠席届を学級担任を通して校長宛に提出しなければならない。
2 児童生徒の親族の死亡による忌引き日数は次の通りとする。
(1) 父母の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7日
(2) 祖父母、兄弟姉妹の場合・・・・・・・・・・・3日
(3) 曽祖父母、伯叔父母の場合・・・・・・・・・1日
第15条 伝染病、その他による出席停止の場合は、医師の診断書または保護者の申告書を添え校長に提出しなけ ればならない。
第16条 児童生徒の住所、氏名等に変更があった場合、その保護者は変更届を校長に提出しなければならない。
第17条 児童生徒の保護者は、学校管理下以外の傷害、非行、その他教育上必要な事柄については、常に学級担 任に連絡しなければならない。
第6章 校納金
第18条 校長は、授業料等を長期に亘り滞納した児童生徒に対し、運営委員会の承認を得て出席停止及び退学を 命ずることができる。
第19条 退学者の再入学の際の入学金免除の期間は、6カ月を限度とする。
第7章 学校事故
第20条 学校管理下の事故に対しては、国家賠償法、その他日本における法律は適用されない。
第21条 学校事故に対する傷害保険には、全児童生徒が加入するものとする。
第8章 規程の改定及び実施
第22条 この規程の改定は、運営委員会が行う。
第23条 この規程は、平成17年11月1日付けで制定し、同日施行する。