
第1条(定義)
1 この規程は、ペナン日本人学校児童生徒就学規程第8条の規定に基づき、体験入学のきまりを定めたも
のである。
2 ペナン日本人学校への体験入学とは、学籍の移動なしに短期間、本校の教育を受けることをいう。
3 在外教育施設という特殊性を考慮し、諸条件が整えば体験入学を認めることができる。
4 申し出があった場合、校長は、教頭及び教務主任・該当学年担任等とその可否について協議し、受入が 妥当と判断した場合には、運営委員会に諮り承認を受けなければならない。また、却下する場合において も運営委員会に報告する。複数回の申込が有った場合も、その都度協議し、運営委員会の承認を受けな ければならない。
第2条(許可条件)
1 マレーシア国ペナン州及びその周辺に在住する日本国籍をもつ日本人の子女とする。
2 保護者及び児童生徒と面談を行い、入学を判断する。
3 以下の件について、誓約書をとる。
@滞在、通学等については保護者が責任を持つ。
A保護者及び該当児童生徒が、ペナン日本人学校児童生徒就学規程及び本規程に従う。
B授業料については、日割りで徴収する。
C通学バスを使用する場合についても上記と同様とする。
(バスが運行されているコンドミニアムで空席がある場合)
D教材等は実費で徴収する。
E体験入学中の学校事故等における負傷、罹患については学校はその責を免れる。
第3条(期間)
体験入学できる期間は、原則1カ月以内とする。
第4条(手続き)
体験入学の手続きは、以下の通り行う。
@体験入学の申込
A体験入学申請書(学校の指定する様式)の提出
(様式へPDFファイル)
B書類審査
C保護者及び児童生徒との面談(誓約書を渡し、内容を説明する)
D体験入学の可否の検討
E学校運営委員会の承認
F誓約書(学校の指定する様式)の提出及び具体的な打ち合わせ
(様式へPDFファイル)
G諸経費の徴収
第5条(施行期日)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
第6条(規程の改定)
この規程の改定は、学校運営委員会が行う。